コンプライアンス相談窓口

一般社団法人日本ポニーベースボール協会は、倫理審査委員会を設け、コンプライアンスに関する相談窓口を設置しております。皆様の身の回りで正しくないことが行われていると思われる場合には、直接、記名(所属チーム、氏名等)にてご一報ください。匿名でも受け付ける場合もあります。

相談者の氏名などは、本人の了解なく明らかにいたしません。また、相談を行ったことで相談者に不利益な取り扱いを行うことは禁止しています。

ただし、日本ポニーベースボール協会、加盟リーグや他人を中傷したり、いたずら目的でコンプライアンス相談窓口に事実に反することを相談したり、不正に利用することはできません。

制度の詳細、相談窓口は以下の通りとなります。

 

コンプライアンス相談窓口制度

 

1.制度の目的

本制度は、日本ポニーベースボール協会所属の役員及び指導者等、選手及び保護者等からの暴力行為やいじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントその他の組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談及び通報の適正な処理の仕組みを定め、相互監視による法令違反等の早期発見と速やかな是正を図り、本協会のコンプライアンスを遵守した運営の強化と選手等の人権擁護等を図ることを目的とする。

 

2.倫理審査委員会の設置

 

(1)倫理審査委員会の構成は次の通りで委員は理事長より委嘱される。

委員長 齋藤  泰勝 (理事)
委員 那須  勇元 (専務理事 事務総長)
委員 佐藤  繁 (北海道連盟長)
委員 本田  達弥 (理事 関西連盟長)
委員 川勝  博文 (常務理事 九州連盟長)
委員 知名  朝雄 (理事 沖縄連盟長)
委員 仁田原 耕太郎 (九州連盟副連盟長)
委員 平木  充 (関東連盟 副運営局長)

 

3.倫理審査委員会は以下の通り、コンプライアンス相談窓口を設置する。

 

本部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階
倫理審査委員長 齋藤 泰勝
TEL:03-6269-9040 FAX:03-6269-9177
E-mail:compliance@pony-japan.com
北海道連盟 佐藤  繁 (連盟長)
TEL:090-8909-6008  E-mail:hokkaido@pony-japan.com
関東連盟 平木 充(副運営局長)
TEL:090-6523-1365  E-mail:kanto@pony-japan.com
関西連盟 本田 達弥(連盟長)
TEL:090-5643-7229  E-mail:kansai@pony-japan.com
九州連盟 川勝 博文(連盟長)
TEL:090-2503-5951  E-mail:kyushu@pony-japan.com
沖縄連盟 知名 朝雄(連盟長)
TEL:090-7155-0591  E-mail:okinawa@pony-japan.com

 

(1)相談窓口の利用方法

① 相談窓口の利用は、電話、FAX、電子メール、郵送による。
② 電話、FAX、電子メール等の連絡先は、本協会、各連盟のホームページに掲載する。
③ 相談者は、匿名でも記名でも行える。ただし、匿名の場合には、被害者か目撃者かの区分、連絡先(電話番号やEメールアドレス等)と連絡等に用いる仮称(相談者A)を明らかにしなければならない。
④ 相談窓口担当者は匿名で通報等が行われた場合、前項ただし書きの、通報者連絡先が明らかにされていないこと或いは、匿名であるため、事実関係の調査、その他の責務を遂げることが著しく困難な場合にはこれを免除されるものとします。

 

(2)相談者

相談受付窓口の利用者は、不正行為等を受けたり、目撃した本協会関係者及び選手等とする。

 

(3)不正な相談の禁止

相談者は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷するような相談、その他の不正目的の相談を行うことを禁止致します。このような通報や相談を行った者に対し、本協会及び各連盟は相当な処分を課すことができる。

 

(4)調査担当部門

相談された事項に関する事実関係の調査は、倫理審査委員会の担当者が行う。
この調査の要請を受けた役職員が調査を遂行するにあたっては、善良な管理者の注意をもって、相談等に関する事実を秘密として厳正に管理・保持しなければならない。

 

(5)協力の義務

相談等の対象とされた個人やチーム等は、相談等をされた内容の事実関係の調査に関して協力を求められた場合は調査担当部門に協力しなければならない。
協力の義務を果たさなかった場合、及び事実の歪曲した場合は理事会の議決を経て、相当な処分を課すことができる。

 

(6)相談者等の保護

倫理審査委員会は相談者が相談等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱が無いように関係者を指導する。
倫理審査委員会は、相談者等に対して不利益な扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合は理事会の議決を経て、相当な処分を課すことができる。

 

(7)個人情報の保護

倫理審査委員会及び担当者は、相談された内容及び調査で得られた個人情報は開示してはならず、別途さだめる「個人情報保護指針」に準じて取り扱う。

 

(8)是正措置

①相談窓口に不正行為等について相談があった場合、窓口担当者はすべての内容を倫理審査委員会に報告しなければならない。
②調査担当部門の調査により不正行為が明らかになった場合は、速やかに相当な是正措置及び再発防止策を講じ、若しくは対象者へそれらの指導・勧告を行う。
③当該不正行為に関与した本協会関係者に対し、倫理審査委員会は理事会の議決を経て相当な処分を課すことができる。

 

(9)相談者への通知

倫理審査委員会は相談者にたいして、調査結果及び是正結果等について、被通報者のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

 

 

附則 この指針は平成28年6月26日より施行する
改正 2020年4月1日